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相続手続について
相続人は、遺言書があればそれに従うことになります。
しかし、従わなくても良い場合があります。
遺言書と異なる遺産分割を、相続人全員が合意した場合には、遺言書の内
容どおりの遺産分割に従わなくてもかまいません。
(遺言執行者がいる場合は同意が必要)
とはいえ、遺言は尊重すべきでしょう。
遺言書が無い場合は、民法上定められた法定の相続分に応じて、相続人間
で遺産分割をすることになります。
もちろん、法定の相続分どおりではなく、協議(合意)により自由に分割する
ことも可能です。
遺産分割協議の結果は、遺産分割協議書にまとめます。
その後、不動産や預貯金、各種財産の名義書換等を行います。
相続人(遺産を相続する資格のある人)と相続順位について
[配偶者]
配偶者は、常に相続人となります。
[第一順位](第一番目の相続人)
直系卑属(子(養子も)・孫等)
配偶者が既に死亡している場合は、直系卑属がすべての遺産を相続
被相続人より子が先に死亡している場合、孫がいれば、死亡した子に代
わって(代襲相続)相続人となります。
[第二順位]
直系尊属(父母・祖父母等)
直径卑属が誰もいない場合、相続人になります。
[第三順位]
兄弟姉妹
第一・第二順位の直系血族がいない場合、相続人になります。
代襲相続とは
相続開始以前に、相続人となるべき人が死亡、相続欠格、相続人の廃除等
で、相続権を失った場合に、その人の直系卑属がその人に代わって同一順
位で相続人となることです。
相続人に未成年者等がいる場合
相続人が未成年の場合、親権者が代理人になります。
相続人ではない親権者がいない場合、親権者は代理人になれません。
子の代理人として第三者の特別代理人の選任が必要となります。
特別代理人の選任手続は、家庭裁判所への申し立てが必要です。
相続人の中に認知症・痴呆等の方がいる場合
家庭裁判所に後見開始の審判の申立(状況により保佐・補助)を行い、本人
のために成年後見人を選任し、成年後見人が本人を代理して、相続手続に
参加します。
相続人の中に行方不明者がいる場合
所在不明や、生死不明である場合には、家庭裁判所に不在者財産管理人
の選任を申し立てる方法と、失踪宣告の申し立てをする方法等があります。
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