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兵庫県姫路市 行政書士 多田啓祐
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 遺言について

  遺言でできることを大きく分類すると・・・
  財産に関すること、身分に関すること、祭祀の承継のことになります。

  多くの方が、遺言なんて必要ないと考えておられるかもしれません。
  しかし、財産の多少は関係なく、いざ相続となった時には相続財産の分割協
  議をしなければなりません。
  思いもよらなかった紛争に発展してしまうこともあります。
  相続人にとって、遺言があったほうが精神的にも楽になります。
  やはり、遺言は必要だといえるのではないでしょうか。。。

  特に以下のような場合は遺言するべきでしょう。

 ○相続人資格者となる人が1人もいない。
   お世話になった方々への遺贈や施設等への寄付など書かれてはいかがで
   しょうか?
   (本当に相続人がいないかどうか調べておくことが重要です)

 ○内縁の妻(夫)がいる。
   内縁の妻(夫)に対しての相続権は認められていません。
 
 ○推定相続人の中に行方不明者がいる。
   遺産分割協議のために「不在者財産管理人選任の申立」など煩雑な手続
   が必要になります。
   行方不明者を含む各相続人の相続分を指定しておくとよいでしょう。

 ○先妻との間に子供がいる、後妻がいる、後妻との間に子供がいる。
   紛争になりやすいです。

 ○後妻に連れ子がいる。
   養子縁組をしていない連れ子には相続権がありません。

 ○夫婦間に子供がいない。
   配偶者以外に、直系尊属→被相続人の兄弟姉妹(死亡している場合はそ
   の子)にも相続権が発生します。
   財産のほとんどが、現在居住している不動産の場合は、特に注意が必要
   です。
   なお、兄弟姉妹(死亡している場合はその子)には、遺留分の権利がありま
   せん。

 ○現在別居中(離婚訴訟中など)の配偶者がいる。
   正式に離婚しなければ、相続権があります。
  
 ○その他
   相続人以外に残したい人がいる。
   相続人の廃除(又は廃除の取消)をしたい。
   介護が必要な家族がいる。
   相続人がたくさんいる。
   事業を営んでおり、事業承継者に残したい。
                                   ・・・など

 遺言書について

  「遺言書」は、財産や身分上の相続手続の根拠になるものです。
  「遺言書」として成立させるためには、法律で決められた書き方をしなければ
  なりません。
  
 「遺言書」を大きく分類すると、普通方式と特別方式に分けられます。
  
  一般的である普通方式は、さらに以下の3種類に分かれます。
  「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」

 「自筆証書遺言」
  文字のとおり、自筆で書く遺言書です。
  (全文を自筆で書くこと、日付を書くこと、署名すること、押印することが必要)
 
 「公正証書遺言」
  公証人が作成する遺言書です。
  遺言者の口授に基づき、公証人が、公正証書遺言として作成します。

 「秘密証書遺言」
  文字どおり、遺言内容を秘密にしたままする遺言です。
  秘密証書遺言は、公証役場で手続きをします。

 弊事務所では、「公正証書遺言」をおすすめしております。
  必要書類の手配や相続人調査、遺言書原案作成、公証人との事前打合せ
  証人になる等さまざまなサポートが可能です。
 
      
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